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- 60 - 浜松市民吹奏楽団規約 第一章 総 則 (名称) 第1 条 当団体は、その名称を浜松市民吹奏楽団とする。 (目的) 第2 条 当団体は、存在の大意の精神に基づき、市民生活に結びついた音楽活動を行い、 豊な情操とすぐれた人間性を養うと共に、音楽を広く市民の中に浸透させること により都市文化及び、地域音楽文化の向上と発展に寄与する。 (位置) 第3 条 当団体は、浜松市の社会教育団体として活動する。 (規約の適用) 第4 条 当規約は、団員及び当団体関係者にこれを適用する。 第二章 団 員 (入団資格) 第5 条 浜松市民に限らず、吹奏楽を愛好する者は誰でも入団を認可される。 (団員資格) 第6 条 所定の手続終了後、団員の資格を得る。 (退団) 第7 条 当団体を退団しようとする者は、幹事会に願い出承認を得る必要がある。 第三章 活 動 (活動方針) 第8 条 当団体は、幹事会の承認により次の活動を行う。 1.定期演奏会 2.機関紙の発行 3.他団体との交流や、音楽活動の育成発展の援助 4.当団体の活動を充実発展させるための調査、PR 5.その他の行事 第四章 機関・役員 (運営機関) 第9 条 当団体は、次の機関を置く。 1.総会 |