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- 61 - 2.幹事会 3.三役会 4.三委員会 (総会) 第10 条 1.総会は、当団体の最高決議機関で、全団員により構成され、定例総会は年一回 議長が召集して開く。 2.幹事会が必要と認めた場合、又は団員の過半数の要請があった場合、議長は臨 時に総会を開かねばならない。 3.総会は、議長が7 日前までに議題、期日を告示(通告)しなければならない。 4.総会は、全団員の3 分の2 以上の出席をもって成立する。 (議題) 第11 条 総会の議題は次の通りとする。 1.運営方針 2.活動経過の報告と会計報告の承認 3.規約の改廃 4.役員の決定、罷免、辞任 5.その他、幹事会及び団員が提案した議題 (決定方法) 第12 条 前条の決定は、出席者の過半数を必要とする。 (幹事会) 第13 条 1.幹事会は、当団体の執行機関であり、総会で決定された事項を執行すると共に、 総会に対して責任を負う。 2.幹事会に対して団員は要請文を提出でき、幹事会はこれを受け取る義務がある。 3.幹事会は、幹事長が招集する。 4.幹事会は、構成員の3 分の2 以上の出席により成立する。 5.幹事長は、幹事の3 分の2 以上の要請があった場合、幹事会を招集しなければ ならない。 6.団員は、幹事会を傍聴でき、発言権を有するが決定権はない。 7.幹事会の決定は、出席者の過半数をもってする。 (三役会) 第14 条 三役会は団の事業及び運営に関する諸事項を起案しなければならない。 (三委員会) 第15 条 1.総務委員会、技術委員会、財務委員会とする。 2.各委員会は、それぞれの専門的な立場において職務を全うし、職権の範囲で独 立する。 3.各委員会は、それぞれの委員長が招集する。 4.各委員会を構成する委員は、幹事会で広く団員の内より選出され、定数は必要