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- 62 - な数とし、特に定めず。 (役員) 第16 条 1.幹事会・・・幹事長、財務委員、総務委員、技術委員 2.団長 3.副団長 4.三役会・・・団長、副団長、幹事長 5.顧問 6.名誉指揮者 7.常任指揮者 8.議長 9.会計監査 (役員の職務) 第17 条 1.団長は幹事会にて発言・決定権を有するとともに、団を代表し運営全般を総括 する。 2.各役員は、それぞれの職務を分担し組織の運営に当たる。 (選出) 第18 条 1.役員は総会の選出により決定する。 2.団長の選出は原則として、3 分の2 以上の賛成を必要とする。 3.役員の任期は1 ヵ年とし、再任を妨げず。(但し、役員に欠員が生じた場合は、 規定により補充し任期は前任者の残り期間とする。) 4.役員は、その任期満了後も、後任の役員が就任するまでは引き続きその任務を 行う。 第五章 会計 (経費) 第19 条 1.当団体の経費はすべて団員による会費、その他収入をもってする。 2.月々の会費及び入会金額については、総会において決定する。 3.団員は、月々の会費を収める義務がある。 4.入会金は、組織の維持発展のための経費とする。 5.既納金は、いかなる理由があっても返却せず。 (会計年度) 第20 条 毎年1 月1 日から12 月31 日までとする。 (会計監査) 第21 条 会計監査役は会計を監査し、総会で報告しなければならない。 |