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- 63 - 第六章 統制 (規律) 第22 条 団員に次の事項に該当する行為があった場合、幹事会は当人を除名、あるいはそ の他適当な処分を決定する。 1.当団体の名誉を毀損した場合 2.当団体の統制を乱した場合 第七章 付則 (団友会) 第23 条 団友会は、当団の元団員より構成され、団員との交流を図るとともに、市民吹奏 楽団の存在の大意に賛同し、活動の後援と協賛を目的とする。 1.団友会規約は別に定める。 (解散) 第24 条 当組織を解散しようとするときは、規定にかかわらず全団員の5 分の4 以上の賛 成を得なければならない。 (細則) 第25 条 必要な細則は、別に定めることができる。 附則 (会計年度) 第1 条 当団における平成19・20 年度は、第20 条の規定にかかわらず、 平成19 年9 月1 日から平成20 年12 月31 日までとする。 附則 発 効 昭和50 年6 月 改 正 平成8 年1 月 改 正 平成17 年1 月 改 正 平成19 年10 月